あっという間に桜も散ってしまいましたね、、、
つい先日まで雪があったかと思いましたが、4月も後半になり春を満喫する今日この頃かと存じます。
さて、新たなお住まいをお探しの方の中には、不動産登記簿謄本について詳しく知りたいという方も多いでしょう。
また、そもそも登記とは何かわからない、という方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、「不動産登記簿謄本」や「登記識別情報」とはなにかをカンタンに(?)ご説明します。
*不動産登記とは
まずは、不動産登記の基本をご説明します。
「不動産登記」とは、土地や建物といった不動産はどのようなものなのか、その不動産に関わる権利関係はどのようになっているのかなどを明確にするためのものです。
例えば土地の場合、面積や所有者、担保がついているのであれば権利の種類やその保有者などが登記簿に記されます。
建物の場合は、それらに加えて建物の種類や構造、状態なども書き留められます。
不動産登記が必要になるのは、不動産の売買が行われた時や、相続が発生した時などです。
これらの場合は、不動産の所有者や名義が変わるため、「所有権移転登記」が必要になります。
また、ひとつの土地を複数人で分割したり、複数の土地をひとつにまとめたりする際も、「土地分筆登記」や「土地合筆登記」を行います。
登記をしていないと、将来その不動産を手放すことになった際に、スムーズな売買取引が難しくなってしまいます。
*不動産登記簿謄本の構成
上記の不動産登記に関する情報が記載してあるのが、「不動産登記簿謄本」です。
2008年以降は、コンピューターへの登録に変わったため、「登記事項証明書」と呼ばれるようになりました。
これは、以下の3つで構成されています。
1つ目の「表題部」には、不動産の物的状況を記します。
物的状況とは、例えば土地の所在や地番、地目、地積などのことです。また、建物の場合は、所在の欄に加えて家屋番号や種類などが記されます。
2つ目の「権利部」には、その不動産の権利関係を記録します。
権利部は「甲区」「乙区」の2つに分かれており、所有権に関わる内容が甲区に、それ以外の権利の内容が乙区にそれぞれ表記されます。
表でまとめると下図のようになります。
3つ目の「共同担保目録」は、複数の不動産に同一の抵当権(担保)が定められている場合に書き留められる欄になります。
登記簿への登記が完了すると、完了を証明する登記識別情報が発行されます。
次に、登記識別情報について詳しく見ていきましょう。
*登記済権利証から登記識別情報へ、いつ切り替わった?
従来は、土地や建物の不動産の登記が完了した際に、「登記済権利証」が交付されていました。
しかし、不動産登記法の改正に伴い、次第に「登記済権利証」から「登記識別情報」というA4サイズの紙の交付に切り替わっていきました。
不動産登記法は、平成16(2004)年6月に改正、平成17(2005)年3月に施行されています。
そのため、基本的には、平成17年3月7日から「登記済権利証」の代わりに「登記識別情報」が交付されるようになったということです。
しかし、平成20年(2008)7月14日までは、オンライン指定庁になった法務局から指定を受けていない登記所では登記済権利証が交付され続けていたのが実情です。
よって、この期間に登記を行なっていた場合は権利証で交付されている可能性があります。
平成20年7月14日以降は、すべて「登記識別情報」の交付に切り替わっています。
ちなみに、山形地方法務局では、平成17(2005)年11月28日から「登記識別情報」に切り替わっています。
*登記済権利証と登記識別情報は、何が違う?
では、「登記済権利証」と「登記識別情報」は、何が変わったのでしょうか?
一番は、見た目が大きく変わりました。
和紙に筆で書かれたような「登記済権利証」から、英数文字の組み合わせである情報の上にシールが貼られた書面の「登記識別情報」へと変更されました。
情報は、キャッシュカードの暗証番号やパスワードのようなものをイメージしてください。
そのため、この識別情報が他の人に漏洩してしまう=盗まれたことになるので、注意して管理しましょう。
今回は、不動産登記簿謄本や登記識別情報の基本をご紹介しました。
新築のために土地を購入したり、中古物件を購入してリノベーションしたりする予定の方は、スムーズな取引のために登記関係の基本的な情報だけでも押さえておきましょう。
不動産の登記について疑問点等あると思いますので、お気軽に当社までご相談ください。