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スタッフブログ

2025.02.21

贈与税が非課税に!住宅取得資金贈与の必要書類を解説!

お子様やお孫様のマイホーム購入の資金援助をすると、金額によっては贈与税がかかってしまうことがあります。そこで「住宅取得等資金贈与の非課税制度」を活用すると、贈与税が非課税にできるのです。

ではこの制度は、具体的にどのようなものでしょうか。ここでは、新築・中古住宅の特例対象となる条件を解説します。また、適用するための必要書類についても併記します。

□「住宅取得等資金贈与の非課税制度」とは?

住宅取得等資金贈与の非課税制度は、2021年(令和3年)12月31日までに行われた住宅取得等資金の贈与を対象に適用できるものです。贈与者は受贈者の直系尊属であることが制度適用の大前提です。

直系尊属とは、両親や祖父母、総祖父母など、自分より前の世代で直通する系統の親族のことです。そのため、配偶者の父母などからの資金贈与は、非課税の対象外なので注意しましょう。ただし、義理の間柄でも、養子縁組していれば直系尊属とみなされます。

また、受贈者にも適用されるためのさまざまな要件があります。例えば、「受贈者は贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること」、「贈与を受けた年の所得が2,000万円以下であること」、「贈与を受けた時点に日本国内に住所を有していること」、「贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた住宅取得等資金を使って、住宅を取得すること」などがあげられます。

 

□特例対象となる土地や住宅の条件

「住宅取得等資金贈与の非課税制度」が適用されるためには、住宅自体も以下の条件を満たしている必要があります。

新築住宅の場合も中古住宅の場合も、

・住宅が日本国内にあること
・床面積が50㎡以上240㎡以下であること
・床面積の1/2以上が受贈者の居住用であること

が非課税制度適用の条件です。

□適用するために必要な書類

上記複数の条件を満たしており、住宅取得資金の贈与を受ける際には、以下の書類を準備しましょう。

・贈与を受けた人の戸籍謄本
・贈与を受けた年の合計所得金額を明らかにする書類
・家屋・土地の登記事項証明書
・売買契約書・工事請負契約書のコピー
・特別の関係者から取得していないことの証明
・贈与税申告書
・非課税の計算明細書(第1表、第1表の2)

省エネ等住宅に該当する場合、下記のいずれか1つも追加で必要です。

・住宅性能証明書
・建築住宅性能評価書の写し
・長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し&住宅用家屋証明書(写し可)
・長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し&認定長期優良住宅建築証明書
・低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し&住宅用家屋証明書(写し可)
・低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し&認定長期優良住宅建築証明書

ただし、翌年3/15までに居住できない場合は、「居住できない事情、居住予定時期、遅滞なく居住する旨の誓約書」が必要です。新居が翌年3/15までに完成していない場合は、「棟上げ状態の証明書(完成予定日の記載あり)」、「遅滞なく居住の用に供すること、登記事項証明書を提出する旨の誓約書」が必要です。

□まとめ

住宅取得等資金贈与の非課税制度を利用すると、贈与税が非課税になります。これは、2021年(令和3年)12月31日までに行われた、住宅取得等資金の贈与が対象となる期間限定の制度です。マイホームをお考えの方やその親御様にとって、この記事が参考になれば幸いです。

 

 

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