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スタッフブログ

2025.02.23

住宅ローン減税を受けるには?手続きと流れについてご紹介

「住宅ローン減税制度とはどのような制度か」

「住宅ローン減税を受ける際に、注意点はあるか」

住宅を購入する際、住宅ローンを借り入れようとお考えの方は、住宅ローン減税制度について理解しておくべきです。

そこで今回は、住宅ローン減税制度の基本知識と手続きの流れ、注意すべき点などについて解説します。

 

□住宅ローン減税とは

住宅ローン減税制度とは、住宅を購入した際にローンを組んだ場合、そのローンの年末時点の残高の1%が、その年の所得税の額から差し引かれる制度です。

また、控除額の上限は40万円となっており、所得税から控除しきれない部分は、住民税の一部から控除されます。

 

住宅ローンの年末残高が1500万円の場合、その年の住宅ローン控除額は、1500万円×1%=15万円となり、15万円が所得税から差し引かれます。

また、2019年の消費税増税に伴って、控除期間が10年から13年に伸びました。

2019年当時の控除期間延長の条件は、2019年10月から2020年12月末日までに入居し、かつ消費税10%で住宅を購入した場合でした。

その後、2021年に税制が改正され、2020年以降に消費税10%で購入した物件に対しても13年の控除が適用されるようになりました。

 

2022年の現時点では、2023年までに購入した物件に控除期間の延長が適用され、それ以降に購入した物件に関しては、控除期間は増税前と同じ10年間となっています。

 

□住宅ローン減税に必要である確定申告の流れ

以上で解説した住宅ローン減税を受ける場合は、住宅に入居した翌年に確定申告をする必要があります。

確定申告の期間は、一般的には毎年2月16日から3月15日となっています。

また、住宅ローン減税を受ける方がサラリーマンで、給与以外の収入がない場合は、期間は1月4日〜3月15日、確定申告は1回目のみで良く、それ以降は年末調整で減税されます。

 

それでは住宅ローン減税を受ける際の、確定申告の流れを見ていきましょう。

住宅ローン減税を受ける際の確定申告は、大きく4つのステップに分けられます。

 

ステップ1は、必要書類の準備です。

確定申告の際に必要となる書類や証明書は、以下の通りです。

 

・確定申告書

・収支内訳書(事業所得がある場合)

・源泉徴収票(給与所得がある場合)

・口座情報

・マイナンバーカード

・住宅借入金等特別控除額の計算明細書

・その他控除の証明書(その他の控除を併用している場合)

 

ステップ2は、確定申告書の作成です。

必要書類を集め終えたら、確定申告書を作成します。

確定申告書の作成方法は、自分で行う場合と税理士に依頼する場合があります。

 

この内、自分で書類作成を行う場合は、紙で行う場合と、確定申告ソフトを用いてパソコンやスマホで行う場合の2通りがあります。

 

ステップ3は、確定申告書の税務署への提出です。

確定申告書の作成が終わったら、税務署へ書類を提出します。

また、提出方法は、直接提出もできれば、郵送や電子申告も可能です。

ここまでで何かわからないことがあった場合は、税務署で直接聞いてみるのも良いでしょう。

 

ステップ4は、税金の納付または還付です。

最後に、税金の納付、または還付を受けて確定申告は終了です。

 

以上が、住宅ローン減税を受ける際の、確定申告の流れとなります。

また、近年は確定申告ソフトによる、パソコンやスマホを使用した確定申告が推奨され、また主流となってきています。

 

ソフトによる確定申告は、簡潔で手間がかからない場合が多いので、パソコンやスマホをお持ちの方はぜひ検討してみてください。

 

□住宅ローン減税で知っておきたいポイント

最後に、住宅ローン減税で知っておきたいポイントを2点ご紹介します。

 

*ふるさと納税と併用が可能

住宅ローン減税は、ふるさと納税と併用が可能です。

また、ふるさと納税の申告方法は「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の2通りがあり、住宅ローン減税と併用する場合は、「ワンストップ特例制度」を選択すると節税につながります。

 

*住宅ローン減税を受けられない場合がある

住宅ローン減税を受けられない例を4つご紹介します。

 

1つ目は、贈与で取得した場合です。

贈与によって住宅を取得した場合は、住宅ローンの控除が適用されません。

 

2つ目は、2つ目以降の住宅を取得した場合です。

住宅ローン控除を適用できる住宅は1つの住宅にのみであり、2つ目以降の住宅を取得した場合は、主に居住している住宅以外に住宅ローン控除は適用できません。

 

3つめは、金融機関以外から借入をした場合です。

親戚や知人から借入を行なって住宅を購入した場合も、住宅ローン控除は適用できません。

住宅ローン控除は、金融機関をはじめ、特定の基金や住宅資金の貸金業者からの借入時のみ適用されます。

 

4つ目は、土地のみ購入した場合です。

土地のみを購入した場合は、その土地が住宅用であっても住宅ローン控除を適用できない場合があります。

 

□まとめ

今回は、住宅ローン減税制度の基本知識と手続きの流れ、注意すべき点などについて解説しました。

今回の情報を、住宅ローンを借り入れる際にぜひ役立ててください。

何かわからないことがあった方や、山形市周辺で不動産売買をお考えの方は、当社にご相談ください。

 

 

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