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2024.05.14

相続登記義務化をしないとどうなる:未了のリスクと罰則を避ける方法

相続登記の義務化についての話題は、近年の法改正により、多くの人々が関心を持っています。
特に、相続登記を義務化しないとどうなるのか、過料や罰則についての理解が必要とされています。
そこで、本記事では相続登記の義務化に伴う過料や罰則、また正当な理由で過料が免除されるケースについて詳しく解説します。

相続登記の義務化をしないとどうなる?

相続登記の義務化について、まずは基本的な概要から見ていきましょう。

 

*相続登記義務化と過料の導入

相続登記義務化は、2024年4月1日から施行される改正法により、相続が発生した場合に不動産の登記を行うことが義務付けられました。
これまでは相続登記は任意でしたが、義務化により期限内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
過料は行政の秩序維持のための罰則であり、犯罪とは異なるため前科にはなりませんが、金銭的な負担となります。

 

*正当な理由での過料免除

過料が科せられるのは、正当な理由がなく期限内に申請を怠った場合です。
正当な理由と認められるのは、相続人が多数に上り戸籍謄本等の資料収集に時間を要するケース、遺言の有効性や遺産の範囲が争われているケース、相続人自身に重病等の事情があるケースなどが挙げられます。

 

*相続登記の期限

相続登記の義務化は、改正法施行日よりも前に発生していた相続にも適用されます。
過去に相続した不動産についても、施行日または不動産取得を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
これは、所有者不明土地の問題解決を目的としています。


以上のように、相続登記義務化には過料の導入や、正当な理由での過料免除など、知っておくべき重要なポイントがあります。
これらの知識を持つことで、相続発生時に適切な対応が可能となります。

 

相続登記をしないデメリット

相続登記をしないことによるデメリットは、法的な面だけでなく、実生活においても影響が及ぶ可能性があります。
特に、不動産の所有権移転に関連する問題が代表的です。

 

*第三者に権利を主張できない

不動産の所有者変更登記を行わないことで生じる最も大きなデメリットは、第三者に対して権利を主張できなくなることです。
例えば、不動産を購入したものの、登記を怠った場合、売主が同じ不動産を他人に再度売却し、その人が登記を完了してしまった場合、元の購入者はその不動産に対する権利を法的に主張することができません。

 

*不動産を売却できない

登記を行わないと、第三者に権利を主張できないだけでなく、不動産を売却することもできません。
所有権移転登記は、売主と買主の共同申請によって行われるため、登記簿上の所有者でない人が不動産を売ることは原則として不可能です。
これは、不動産取引の安全性を確保するための重要なルールであり、登記を怠ることにより不動産の流動性が失われることになります。


以上の点から、相続登記を怠ると不動産の所有権に関するトラブルが発生するだけでなく、将来的に不動産を売却する際にも大きな障害となります。
そのため、相続が発生した際には、適切な期間内に相続登記を行うことが重要です。

 

相続登記未了の罰則と相続登記ができない場合の対策

相続登記の義務化により、相続人が正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科せられることが明らかになりました。
この罰則は、所有者不明土地の問題を解消するための重要な措置です。
しかし、一方で相続登記を行うことができないケースも存在します。
そこで、相続登記ができない場合の対策について見ていきましょう。

 

*相続人申告登記の導入

相続人が複数いる場合で、遺産分割協議がまとまらずに3年以内の相続登記ができないケースを想定し、「相続人申告登記」が新たに創設されました。
これは、不動産の元の所有者が亡くなり、その相続人が当該不動産の相続が開始されたことを宣言する登記です。
相続人申告登記を行うことで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされますが、これはあくまで暫定的な措置であり、遺産分割協議が成立したら、その日から3年以内に相続登記をする必要があります。

 

*登記をしないことによるデメリットの再認識

登記を怠ることによるデメリットは重大であり、第三者に対して自分の権利を主張できなくなる可能性があります。
また、不動産を売却することができなくなることもあり、結果的に自分の権利を守ることができなくなる可能性があります。
このようなリスクを回避するためにも、相続登記は可能な限り速やかに行うことが求められます。

まとめ

相続登記の義務化は、相続人にとって新たな責務をもたらしましたが、これによって所有者不明土地の問題解決に向けた一歩を踏み出すことができます。
しかし、相続登記を行うことができない場合には、相続人申告登記という選択肢もあります。
重要なのは、相続が発生した際には、適切な対応を行うことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことです。

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