トップページ > スタッフブログ > その他 > 3000万円特別控除の必要書類とは?

スタッフブログ

2024.05.06

3000万円特別控除の必要書類とは?

3000万円特別控除とは、個人が自己の居住用不動産を売却する際、特定の要件を満たせば最大で3000万円までの譲渡所得を控除できる制度です。
この制度は、居住用財産の売却に伴う譲渡所得税を節税することができるため、これから家を売却しようと考えている方にとって大変魅力的です。


しかし、この特別控除を受けるためには、いくつかの適用要件を満たす必要があります。
また、適用を受けるためには、売却する不動産に関する必要書類を揃えることが求められます。
この記事では、3000万円特別控除の概要と、適用要件、さらには必要書類について詳しく解説していきます。

3000万円特別控除とは?

1:特別控除の概要

3000万円特別控除は、居住用財産を売却した際に得られる譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度です。
この控除により、譲渡所得税の負担を大幅に軽減することが可能になります。

 

2:譲渡所得の計算方法

譲渡所得は「売却価格」から「取得費及び譲渡費用」を差し引いた金額で算出されます。
この計算において、3000万円特別控除が適用されると、さらに控除額が引かれることになります。

 

3:特別控除の適用要件

3000万円特別控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
主に、売却する物件がマイホームであること、特定の親族等への売却でないことなどが挙げられます。
詳細は後述します。

 

3000万円特別控除の適用要件

居住用財産の売却における3000万円特別控除は、多くの方にとって大きな節税メリットをもたらします。
しかし、この控除を受けるためには、厳格な要件を満たす必要があります。
以下では、特別控除を受けるための主な適用要件を詳しく見ていきましょう。

1:マイホームであること

控除の対象となるのは、売却される不動産が「マイホーム」である場合に限られます。
ここでいうマイホームとは、売却時点で現に自己または家族が居住している住宅、または過去に居住していた住宅を指します。
具体的には、以下の条件が示されています。

・売却する物件が、売却者本人またはその家族が居住用として使用していた住宅であること。
・売却時には居住していない場合でも、過去に一定期間以上、自己の居住用として使用されていた歴史があること。


この条件を満たすことで、売却物件がマイホームと認定され、特別控除の対象となります。

2:特殊な関係でない買主への売却

3000万円特別控除を受けるためには、売却対象の不動産を「特殊な関係にない」買主へ売却している必要があります。
これは、相続や贈与といった特殊な事情による取引ではなく、一般的な市場での売買を指します。以下のような買主は、特殊な関係と見なされます。

・親族や同族会社
・その他、売却者と密接な関係にある者


この要件は、特別控除の適用を公正かつ透明に行うために設けられています。

3:その他の要件

加えて、以下のような複数の要件も特別控除の適用に影響を与えます。

・過去3年間に3000万円の特別控除やマイホームの譲渡損失に関する特例の適用を受けていないこと。
・マイホームの買い替えや交換に関する特例を売却した年、その前年及び前々年に受けていないこと。
・固定資産の交換特例や収用等による特別控除など、他の特例の適用を受けていないこと。

これらの要件は、特別控除の適用範囲を適切に限定し、制度の適正な利用を促すために重要です。
特別控除を受けるにあたっては、これらの要件全てを慎重に確認し、満たしているかを自己チェックすることが必要となります。

 

特別控除を受けるための必要書類

1:売却する不動産の登記簿謄本

売却対象の不動産の所有権を証明するため、登記簿謄本が必要です。
これにより、不動産の正確な情報を提供することができます。

 

2:売買契約書

売却価格や売買の条件を証明する売買契約書も、特別控除を受ける際には不可欠です。
契約書は、譲渡所得の計算基礎となります。

 

3:居住証明書

売却する不動産がマイホームであったことを証明する居住証明書も必要になることがあります。
これにより、適用要件の一つである「マイホームであること」を証明します。

まとめ

3000万円特別控除は、不動産売却時の税負担を大幅に軽減することができる制度です。
しかし、この制度を利用するためには、適用要件を満たす必要があり、また、必要書類の準備も求められます。
今後、自己のマイホームを売却しようと考えている方は、この記事を参考にしながら適切な準備を行ってください。

ページの先頭へ