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2024.06.19

給与所得者のための減税ガイド:所得税と住民税の減税方法

給与所得者にとって、税金の負担は大きな悩みの一つです。

しかし、正しい減税方法を知っておくことで、賢く税負担を軽減することができます。

本記事では、給与所得者が知っておくべき所得税と住民税の減税方法について詳しく解説します。

 

所得税の減税方法

 

所得税の減税方法にはいくつかのステップがあります。

ここではその具体的な流れを見ていきましょう。

 

1: 源泉徴収からの控除

給与所得者の所得税は、給与支払者が源泉徴収する形で納税されます。令和6年6月1日以降、最初に支払われる給与等の源泉徴収税額から、定額減税額を控除することが可能です。給与支払者は、この減税額を源泉徴収税額から差し引いて納税を行います。

 

2: 年末調整

もし、源泉徴収で控除しきれなかった減税額が残っている場合は、年末調整で精算されます。これにより、1年間の収入に基づいた正確な減税が適用されます。

 

3: 給付措置

年末調整でも控除しきれない場合は、給付措置が行われることが見込まれています。これにより、減税分が返還される形となります。

 

住民税の減税方法

 

給与所得者が特別徴収される住民税の減税方法についても解説します。

 

1: 特別徴収の変更

令和6年6月分の住民税は特別徴収されません。このため、6月の給与からの住民税控除は行われないことになります。

 

2: 住民税の分割控除

令和6年度分の住民税所得割額から減税額を差し引いた額が11等分され、令和6年7月分から令和7年5月分まで毎月特別徴収されます。これにより、減税効果が月々の税負担に反映されます。

 

減税対象外のケース

減税対象外のケースについて、令和6年分所得税の定額減税の申告フローに基づき、以下のような具体的な状況があります。

 

1: 扶養控除等申告書を提出していない場合

定額減税を受けるためには、勤務先に「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していることが必要です。 いずれの勤務先にも扶養控除等申告書を提出していない場合、勤務先での定額減税は適用されません。 この場合、確定申告を行う際に定額減税を受けることができます。

 

2: 同一生計配偶者や扶養親族の記載漏れ

扶養控除等申告書等に同一生計配偶者や扶養親族が記載されていない場合、これらの人々は定額減税の計算に含まれません。 そのため、記載漏れがないように注意することが重要です。

 

3: 複数の収入源がある場合

給与に加え、公的年金等を受給している方は、公的年金等からの源泉徴収でも定額減税を受けます。 この場合、給与等と年金が重複して定額減税を受けることになります。 結果として、還付申告となる場合や、年金所得者に係る申告不要制度の適用がある場合を除き、確定申告で最終的な年間所得税額と定額減税額を精算する必要があります。

 

4: 定額減税可能額を超える場合

令和6年分の所得税額から定額減税額を控除しきれないと見込まれる場合、控除しきれない額が市区町村から給付されます。 各種給付や定額減税の全体像については、内閣官房のホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」を確認してください。

以上のように、定額減税が適用されない、または一部適用に留まるケースが存在します。 これらの条件に注意し、確実に申告を行うことが必要です​​。

 

まとめ

 

給与所得者の減税方法について、所得税と住民税の具体的な手続きを解説しました。源泉徴収から年末調整、給付措置までの一連の流れや、住民税の分割控除の方法を理解しておくことで、賢く減税を活用しましょう。減税対象外となるケースも念頭に置きながら、正確な申告と手続きを行うことが大切です。

 

この記事を通じて、給与所得者が税負担を軽減し、より効率的に家計を管理する一助となれば幸いです。

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