定額減税は、納税者本人のみならず、配偶者や扶養する子ども、親族の分まで減税が適用される仕組みです。
この仕組みを理解することは、特に共働き世帯にとって重要です。
今回の記事では、定額減税の詳細と共働き世帯への影響について解説します。
定額減税の仕組みと適用範囲
定額減税は、納税者本人だけでなく、生計を共にする配偶者や扶養する子ども、親族にまで減税が適用される制度です。
1: 所得税の定額減税 所得税における定額減税は、次のように計算されます。
① 本人分:3万円 ② 同一生計配偶者および扶養親族:1人につき3万円
例えば、本人と配偶者、さらに2人の子どもを扶養している家庭の場合、本人の分3万円に加えて、配偶者と子ども2人分(3万円×3人)で合計12万円の減税となります。
2: 住民税の定額減税 住民税における定額減税も以下のように適用されます。
① 本人分:1万円 ② 同一生計配偶者および扶養親族:1人につき3万円
この場合も、上記の家族構成であれば、本人の分1万円と配偶者、子ども2人分(3万円×3人)で合計10万円の減税が行われます。
共働きの場合の配偶者の定額減税はどうなる? 共働き世帯の場合、配偶者の所得に応じて定額減税の対象が変わります。
■ 配偶者の所得が48万円以下(給与所得のみの場合は103万円以下)の場合
この場合、配偶者は「同一生計配偶者」として扱われ、定額減税の対象に含まれます。 そのため、配偶者の収入が低い場合でも、世帯全体での減税の恩恵を受けることができます。
■ 配偶者の所得が48万円(給与所得のみの場合は103万円)を超える場合
この場合、配偶者は定額減税の対象外となります。ただし、配偶者自身の所得税においては、定額減税額の控除が行われます。
これらの定額減税制度を上手に利用することで、家庭の税負担を軽減することができます。特に共働き世帯や扶養する家族が多い世帯にとって、大きなメリットとなるでしょう。
共働き世帯の配偶者に対する定額減税
夫婦共働き世帯の場合、配偶者の所得によって、定額減税の対象が異なります。
1: 配偶者の所得が48万円以下の場合
配偶者の所得が48万円以下(給与等の収入金額103万円以下)であれば、同一生計配偶者として控除者の定額減税に含まれます。
2: 配偶者の所得が48万円を超える場合
反対に、配偶者の所得が48万円(給与等の収入金額103万円)を超える場合は、定額減税の対象から外れます。配偶者が所得48万円を超えた場合は、配偶者自身の所得税で定額減税の控除が行われます。
3: 年の途中で「103万円の壁」を超えてしまった場合
前章で説明したように、配偶者の所得が48万円(給与等の収入金額103万円)を超えると、夫の定額減税の対象から外れることになります。しかし、年の途中でこの壁を超えてしまった場合は、年末調整で修正されます。12月31日時点の情報が正しい情報とされ、扶養に入っている配偶者分として減税されていた3万円分は返すことになります。年末に「なぜか3万円が徴収された」と慌てないように、覚えておくと良いでしょう。
以上のように、共働き世帯における配偶者の所得は定額減税の対象範囲に大きく影響しますので、適切に管理し、税制を理解しておくことが重要です。
まとめ
定額減税は、納税者本人だけでなく、扶養する配偶者や子どもにまで適用されるため、家族全体で大きな減税効果が期待できます。
特に共働き世帯の場合、配偶者の所得によって減税の適用が変わるため、その点を理解し、最大限の恩恵を受けるための計画が重要です。
税制を上手に活用し、家計の負担を軽減する手助けとなるでしょう。