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2024.07.23

定額減税の引ききれない場合の対処法と手続き

定額減税は、所得税や住民税の負担を軽減するための制度です。 しかし、所得や扶養家族の状況によっては、年度内に引ききれない場合があります。 今回は、定額減税が引ききれない場合の対応方法とその流れについて詳しく説明します。

 

 

□定額減税が引ききれない場合の対応

毎月の給与源泉から月次減税額を控除していくわけですが、所得や扶養する家族の状況によっては、令和6年中に引ききれない方はいらっしゃいます。

このような方について、「令和7年以降も引き続き控除していくのでしょうか」というご相談を受けますが、令和7年分で控除はしません。

給与所得者であれば、令和6年分の年末調整か確定申告で精算し、引ききれない場合には引ききれない状況のまま、会社または税務署での手続きは終了となります。

こういった引ききれない方には「調整給付」という措置が講じられています。

この措置は、ざっくり言えば、以下の流れで進みます。

1: 令和5年分の所得の状況等により定額減税が引ききれないであろう概算の給付を市区町村が計算し、該当者へ案内をします。(今年の夏頃と言われていますが……。)

2: 案内を受けた該当者は、申請期限までに手続きを行い、給付を受けます。

3: 令和6年分の所得が確定した段階で、市区町村が計算し、すでに給付をした金額を超える給付が生じた場合には、市区町村から該当者へ追加で給付するための案内をします。(上記1に該当せず当初の給付を受けていない人も、所得確定で給付が発生した場合には同様の案内を受けます。)こちらは確定段階ですので、令和7年以降、ということになろうかと思います。

4: 案内を受けた該当者は、申請期限までに手続きを行い、不足分の給付を受けます。

 

□調整給付金の支給対象と手続き

調整給付金は、定額減税がしきれない部分を補填するために支給されます。以下の条件を満たす方が対象です。

1:令和6年1月1日現在で山形市に住民票があること。

2:対象者本人および配偶者を含む扶養親族の数に基づいて算定される定額減税可能額が、本人の令和6年分所得税額または令和6年度住民税所得割額を上回ること。

3:対象者本人の前年の合計所得額が1,805万円以下であること。

給付金の支給額は、定額減税しきれないと見込まれる額(1万円単位)で決定されます。

□給付金の支給額の具体例

例1:一人暮らしで所得税1万円、住民税所得割2万円の納税者の場合 ・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われ、定額減税しきれない2万円が調整給付金として支払われます。

例2:4人家族で、うち1人が所得税3万円、住民税所得割2万円の納税者の場合 ・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われ、定額減税しきれない9万円と住民税分2万円の計11万円が調整給付金として支払われます。

□受給までの流れ

給付金を受け取るためには、「令和6年度定額減税調整給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」)を提出する必要があります。確認書は令和6年7月上旬以降に順次発送されます。必要事項を記入し、受取を希望する口座のわかるものおよび本人確認書類(いずれもコピー)と一緒に、返信用封筒で返送してください。

・申請期限は令和6年10月31日(木曜日)です。 ・振込みは投函から3週間程度で行われ、振込通知書が送付されます。

郵送先: 〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号 山形市 生活福祉課 定額減税調整給付金事務室

 

 

□まとめ

定額減税が引ききれない場合は、年末調整や確定申告での精算と、市区町村からの調整給付の手続きが必要です。 支給対象者は、所得税や住民税を納めており、減税が引ききれないことが見込まれる方です。 申請手続きや期限に注意し、必要な書類を提出することで、調整給付を受けることができます。

 

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