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2024.07.31

給与所得者必見!令和6年度の定額減税と控除しきれない場合の対処法

令和6年度の税制改正により、給与所得者を対象とした定額減税が実施されることとなりました。この定額減税は、所得税額を一定額控除するもので、給与支払い時に適用されます。しかし、所得税額が定額減税額を超えない場合、控除しきれない部分が発生します。本記事では、定額減税の概要と控除しきれない場合の対処法について詳しく解説します。

 

□定額減税の概要

1: 定額減税の適用対象

定額減税は、令和6年度の所得税納税者であり、合計所得金額が1,805万円以下の方が対象です。これには、給与所得者に限らず、その他の所得者も含まれます。給与支払時に源泉徴収税額から減税額が控除される形で実施され、年末調整または確定申告で最終的な調整が行われます。

2: 定額減税額の詳細

減税額は本人30,000円、同一生計配偶者または扶養親族一人につき30,000円が加算されます。ただし、この合計額が所得税額を超える場合は、控除しきれない部分が発生します。控除しきれない額については、市区町村から給付される調整給付金として対応されます。

3: 実施方法と注意点

給与所得者の場合、扶養控除等申告書を勤務先に提出し、令和6年6月1日以降に支払われる給与から源泉徴収税額を控除する形で実施されます。控除しきれなかった減税額は、その後の給与支払い時に順次控除されます。また、申告書の記載漏れがないよう注意が必要です。

□控除しきれない場合の対処法

1: 給与から控除しきれない場合

給与に対する源泉徴収税額が定額減税額を超えない場合、年末調整または確定申告で調整が行われます。6月の給与だけで控除しきれなかった場合は、以後の給与支払い時に順次控除されますが、年度内に控除しきれない場合は調整給付金が支給されます。

2: 調整給付金の支給

調整給付金は、所得税および住民税の課税対象外で、差押えも禁止されています。支給対象は、所得税および住民税所得割を納めており、減税額が納税額を上回る場合です。支給額は、控除しきれない額を1万円単位に切り上げて算定されます。

3: 申請手続き

調整給付金を受け取るためには、確認書の提出が必要です。対象者には、令和6年7月上旬以降に確認書が送付され、必要事項を記入し、受取口座の情報と本人確認書類のコピーを添付して返送します。申請期限は令和6年10月31日です。

 

□まとめ

定額減税は、給与所得者にとって重要な税制改正の一環です。控除しきれない場合でも、市区町村からの調整給付金により対応されるため、適切な手続きを行うことで負担を軽減できます。定額減税の制度を理解し、適切に活用することで、税負担の軽減を図りましょう。

 

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