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スタッフブログ

2025.02.18

確定申告の控除額計算方法とは?医療費・寄附金・雑損控除を解説

今回は、確定申告について、少し身構えてしまう方も多いのではないでしょうか。
特に、所得控除の計算は複雑で、どこから手を付けて良いか分からず悩んでいる方もいるかもしれません。
今回は、確定申告における所得控除の種類と、特に自分で計算する必要がある控除について、具体例を用いて計算方法を解説します。
年末調整との違いについても分かりやすく説明しますので、ぜひ最後までお読みください。
確定申告の準備にお役立ていただければ幸いです。

所得控除の種類と概要

基礎控除

基礎控除は、所得が2,500万円以下の全ての人に適用される基本的な控除です。
控除額は、合計所得金額によって異なり、2,400万円以下であれば48万円、2,400万円超2,450万円以下であれば32万円、2,450万円超2,500万円以下であれば16万円となります。
2,500万円を超える場合は控除はありません。

配偶者控除

配偶者控除は、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)で、かつ、本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合に適用されます。
控除額は、本人の合計所得金額と配偶者の年齢によって異なります。
例えば、本人の合計所得金額が900万円以下で配偶者の年齢が70歳未満の場合、控除額は38万円となります。
70歳以上の場合は48万円となります。

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合に適用される控除です。
給与収入のみの場合は103万円超201万6,000円未満です。
こちらも本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件です。
控除額は、本人と配偶者の合計所得金額によって異なります。

扶養控除

扶養控除は、所得税法上の扶養親族がいる場合に適用されます。
控除額は、扶養親族の年齢と同居の有無によって異なります。
一般の扶養親族(16歳以上)は38万円ですが、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は63万円、70歳以上の老人扶養親族は同居している場合は58万円、同居していない場合は48万円となります。
2026年からは扶養控除が縮小される予定です。

医療費控除

医療費控除は、1年間の医療費が一定額を超えた場合に適用されます。
総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%を超えた場合に適用されます。
控除額は、支払った医療費の合計額から保険金などで補填された金額と10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を差し引いた金額となります。
ただし、控除額の上限は200万円です。
セルフメディケーション税制との選択適用も可能です。

寄附金控除

寄附金控除は、国や地方公共団体、認定NPO法人などに寄附した場合に適用されます。
ふるさと納税も含まれます。
控除額は、寄附した金額の合計額と総所得金額等の40%のいずれか低い金額から2,000円を引いた金額となります。

社会保険料控除

社会保険料控除は、本人または生計を一にする家族の社会保険料を支払った場合に適用されます。
控除額は、その年に支払った社会保険料の全額となります。

生命保険料控除

生命保険料控除は、生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に適用されます。
控除額は、保険契約の時期(2012年1月1日以降の新制度とそれ以前の旧制度)と保険の種類によって計算方法が異なります。
計算が複雑なため、国税庁の資料などを参照することをお勧めします。

地震保険料控除

地震保険料控除は、地震保険料を支払った場合に適用されます。
控除額は、支払った保険料の金額によって異なり、上限は5万円です。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済、iDeCo、心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合に適用されます。
控除額は、支払った掛金の全額です。

ひとり親控除

ひとり親控除は、配偶者がおらず、生計を一にする子がいて、所定の要件を満たす場合に適用されます。
控除額は35万円です。
2026年からは38万円に増額されます。

寡婦控除

寡婦控除は、夫と死別または離婚後、再婚しておらず、所定の要件を満たす場合に適用されます。
控除額は27万円です。

勤労学生控除

勤労学生控除は、勤労学生の場合に適用されます。
控除額は27万円です。

障害者控除

障害者控除は、本人または生計を一にする配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に適用されます。
控除額は、障害の程度によって27万円、40万円、75万円のいずれかとなります。

雑損控除

雑損控除は、災害、盗難、横領によって資産に損害を受けた場合に適用されます。
控除額は、損害額から保険金などを差し引いた金額から、総所得金額等の10%または5万円を差し引いた金額のいずれか高い方となります。

確定申告 控除額 計算方法 詳細解説

医療費控除の計算方法

医療費控除の計算は、(支払った医療費の合計額) – (保険金などで補填された金額) – (10万円 または 総所得金額等の5%) となります。
総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。
控除額の上限は200万円です。

寄附金控除の計算方法

寄附金控除の計算は、(寄附した金額の合計額) と (総所得金額等の40%) のいずれか低い金額から2,000円を引いた金額となります。

雑損控除の計算方法

雑損控除の計算は、(損害金額+災害等関連支出) – (保険金等の額) – (総所得金額等の10%) と (災害等関連支出) – (保険金等の額) – (5万円) のいずれか高い金額となります。

年末調整と確定申告の違いと控除額の確認方法

年末調整は、会社員が勤務先に必要な書類を提出することで、給与から税金を差し引く手続きです。
一方、確定申告は、自分で税務署に申告する手続きです。
年末調整では、一部の控除しか適用されませんが、確定申告では全ての控除を申告できます。
源泉徴収票や確定申告書などで控除額を確認できます。

確定申告で控除を受けるための手順

必要な書類の確認

確定申告に必要な書類は、控除の種類によって異なります。
医療費控除であれば医療費の領収書、寄附金控除であれば寄附金の領収書などです。

確定申告書への記入方法

確定申告書には、控除の種類ごとに該当する欄に控除額を記入します。
記入方法がわからない場合は、税務署のホームページや税理士に相談するのも良いでしょう。

提出方法と期限

確定申告書は、税務署に直接提出するか、e-Taxで電子的に提出できます。
提出期限は、毎年3月15日です。

まとめ

今回は、確定申告における所得控除の種類と、自分で計算が必要な控除の計算方法、年末調整との違い、確定申告の手順について解説しました。
確定申告は複雑な手続きですが、今回紹介した内容を参考に、漏れなく控除を受け、税負担を軽減しましょう。
各控除の要件や計算方法は複雑なため、不明な点があれば税務署や税理士に相談することをお勧めします。
控除額は、所得金額や家族構成、年齢などにより異なります。
この記事に記載している金額はあくまでも一例であり、全ての人に該当する訳ではありません。
また、確定申告ソフトなどを活用することで、手続きをスムーズに行うことができます。
税制改正によって控除の内容や金額が変更になる可能性もあるため、最新の情報を確認するようにしましょう。
正しい知識と適切な手続きで、節税につなげることが大切です。

 

 

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