トップページ > スタッフブログ > その他 > 4号特例で確認申請をスムーズに!建築基準法の特例を解説

スタッフブログ

2025.03.07 NEW

4号特例で確認申請をスムーズに!建築基準法の特例を解説

 

家を建てる計画を立てていると、様々な法律や手続きに戸惑うことがあるかもしれません。
建築基準法もその一つです。
しかし、すべての建築物が同じ基準で審査されるわけではありません。
今回は、住宅建築において手続きを簡素化できる可能性のある「4号特例」についてご紹介します。

4号特例とは何か?その概要を理解する

 

建築基準法における4号建築物の定義

建築基準法では、建築物の用途や規模によって、1号建築物から4号建築物まで分類されています。
4号特例が適用されるのは、建築基準法第6条第1項第四号に該当する建築物、つまり「4号建築物」です。
具体的には、比較的規模の小さい木造住宅などが該当します。
4号建築物の具体的な条件は、建築物の用途、規模、構造などによって異なりますので、詳細については専門家にご相談ください。

4号特例が適用される条件

4号特例が適用されるには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、建築物の設計が建築士によって行われていることが必須です。
これは、4号特例による審査簡素化は、建築士の専門知識と責任に基づいて行われることを前提としているためです。
また、建築物の構造や規模、用途なども、4号特例が適用できる範囲内に収まっている必要があります。
例えば、現行の基準では木造2階建ての住宅であれば、多くの場合、4号特例が適用されます。
しかし、2025年4月の建築基準法改正により、木造2階建て住宅は4号特例の対象から除外される予定です。
この改正により、確認申請時に構造審査や省エネ基準適合の確認が必要になります。
そのため、最新の法改正情報を事前に確認し、適切な手続きを行うことが重要です。

4号特例によるメリットとは?確認申請の手続きがスムーズに

4号特例を利用することで、確認申請の手続きが大幅に簡素化されます。
具体的には、建築基準法における特定の条文の審査が免除されるため、申請に必要な書類が減り、審査期間も短縮できます。
これは、建築主にとって大きなメリットとなります。
時間的な余裕が生まれるだけでなく、申請にかかる費用も削減できる可能性があります。

 

4号特例で何が審査免除になるのか?

 

審査免除される主な項目

4号特例によって審査が免除される項目は、建築基準法施行令第10条に規定されています。
しかし、2025年4月の建築基準法改正により、4号特例の適用範囲が縮小される予定です。
改正後は、これまで審査が免除されていた項目の一部が審査対象となる可能性があります。
特に、構造安全性や省エネルギー基準に関する審査が強化される予定です。
そのため、最新の法改正情報を確認し、適切な手続きを行うことが重要です。
また、免除される項目は、建築物の構造や規模、用途などによって異なります。

審査免除されない項目 構造計算について

4号特例によって審査が免除されるのは、あくまで「審査」の一部です。
建築基準法に適合する必要性は変わりません。
特に、構造計算は、4号特例が適用されても審査対象外とはなりません。
構造計算は、建築物の安全性確保に不可欠なものであり、4号特例によって審査が簡素化されるとしても、適切な構造計算を行い、建築基準法に適合した設計を行う必要があります。

それでも建築基準法に適合する必要がある理由

4号特例は、確認申請の手続きを簡素化するための制度です。
しかし、4号特例が適用されるからといって、建築基準法に適合しなくても良いわけではありません。
建築基準法は、建築物の安全性、防火性、衛生性を確保するための法律であり、4号特例は、その基準を満たすことを前提とした手続きの簡素化です。
したがって、4号特例を利用する場合でも、建築基準法の全ての規定に適合した設計・施工を行うことが不可欠です。

 

4号特例を活用するための注意点

 

設計段階からの確認の重要性

4号特例が適用できるかどうかは、設計段階で確認する必要があります。
設計図面を作成する前に、建築士と十分に相談し、4号特例が適用できるかどうかを確認しましょう。
適用できないと判断された場合、設計変更が必要になる可能性もあります。

建築士との連携

4号特例を活用するには、建築士との緊密な連携が不可欠です。
建築士は、建築基準法に精通しており、4号特例が適用できるかどうかを判断し、適切な設計を行うことができます。
また、確認申請に必要な書類の作成なども建築士が行います。

確認申請に必要な書類

4号特例が適用される場合でも、確認申請に必要な書類はあります。
申請に必要な書類は、建築物の規模や用途によって異なりますが、一般的には、確認申請書、設計図書、構造計算書(構造計算が必要な場合)、その他関連書類などが必要になります。
これらの書類は、建築士の指導の下で正確に作成する必要があります。

まとめ

4号特例は、建築基準法に適合する小規模建築物の確認申請手続きを簡素化するための制度です。
適用条件を満たすことで、申請に必要な書類が減り、審査期間の短縮にもつながります。
しかし、4号特例が適用されるからといって、建築基準法への適合が不要になるわけではありません。
建築士との連携を密にし、設計段階から4号特例の適用可能性を確認し、建築基準法に則った適切な設計・施工を行うことが重要です。
構造計算が必要な場合は、4号特例であっても審査対象となり、適切な計算を行う必要があります。
確認申請に必要な書類は、建築物の規模や用途によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。
4号特例は、住宅建築における手続きの簡素化に役立つ制度ですが、その内容を正しく理解し、適切に活用することが大切です。
手続きに関する不明点があれば、建築士や行政機関に相談することをお勧めします。

 

 

◾️会員様限定プラン

①一般には公開していない会員限定の物件情報を閲覧可能♪

②物件情報ないのすべての投稿画像を閲覧できます♪

③希望条件登録機能でご希望の物件が販売されたらメールで通知!

会員登録はこちらから

◾️各種ご相談・お問い合わせはこちらから

ご売却/ご購入/お住み替え/リフォーム/リノベーション/その他お問い合わせ

WEB無料相談はこちらから 

◾️物件を探す/モデルルーム見学/資金について相談/その他

来店予約はこちらから

 

お電話でもお問い合わせ承ります☎️

リノベース 清住ショールーム TEL :023-616-7327 

山形市清住町2丁目4-16

 

Youtube

最新のお役立ち情報やリフォーム・リノベーションの施工事例など公開中

Instagram

最新のお役立ち情報やリフォーム・リノベーションの施工事例など公開中

Facebook

最新のお役立ち情報やリフォーム。リノベーションの施工事例など公開中

ページの先頭へ