2025年4月、建築基準法が改正されます。
この改正は、リフォームを検討されている皆様にとって、大きな影響を与える可能性があります。
特に、木造住宅のリフォームを計画されている方は、改正内容を理解しておくことが重要です。
今回の改正で何が変わり、リフォームにどのような影響があるのか、具体的に見ていきましょう。
今回は、改正内容を簡潔にまとめ、皆様が自身の状況を判断できるよう支援します。
また、改正後の対応策についても提案します。
4号特例の変更とリフォームの関係
2025年からの建築基準法改正で注目すべき点は、「4号特例」の縮小です。
これまで、木造2階建て以下の住宅で、延べ床面積が500㎡以下のものは「4号建築物」に分類され、リフォーム時の建築確認申請が省略されるケースが多かったです。
しかし、改正後は、この「4号特例」の適用範囲が縮小されます。
具体的には、木造2階建て住宅や延べ面積200㎡を超える平屋建て住宅は、「新2号建築物」に分類され、大規模なリフォームを行う際には建築確認申請が必要になります。
一方、延べ面積200㎡以下の平屋建て住宅は「新3号建築物」に分類され、従来と同様の扱いとなります。
建築確認申請が必要になるリフォームとは
建築確認申請が必要となるのは、主に「大規模なリフォーム」です。
「大規模なリフォーム」とは、家の骨組みとなる主要構造部(屋根、壁、柱、梁、床、階段など)の半分以上を改修する場合を指します。
例えば、スケルトンリフォームや、間取りの全面的な変更、床下地からの張り替え、階段の全面的な改修などは、建築確認申請が必要となる可能性が高いです。
これらのリフォームでは、構造計算書の作成や、専門家による審査が必要となるため、費用と期間が従来よりも増加する見込みです。
建築確認申請が不要なリフォームとは
一方、建築確認申請が不要なリフォームもあります。
外壁や屋根の表面材の張り替え、断熱材の追加、壁紙やフローリングの張り替え、キッチンや浴室、トイレなどの設備交換などは、通常、建築確認申請は不要です。
ただし、これらのリフォームであっても、工事の内容によっては、建築基準法の他の規定に抵触する可能性があるため、事前にリフォーム業者に確認することが重要です。
また、主要構造部への改修が全体の半分以下であれば、大規模リフォームとみなされず、建築確認申請が不要な場合もあります。
再建築不可物件とリフォームの課題
再建築不可物件とは、老朽化や道路事情などによって、建て替えが困難な物件のことです。
これらの物件では、大規模なリフォームを行う際に、建築確認申請が通らない可能性があります。
特に木造2階建ての物件では、改正後、大規模リフォームに建築確認申請が必要となるため、再建築不可物件でのリフォームはさらに困難になる可能性があります。
希望するリフォームができない、または大幅なコスト増加を招く可能性も考慮する必要があります。
リフォーム計画の見直し
改正後の建築基準法に適合したリフォーム計画を立てることが重要です。
大規模なリフォームを予定されている場合は、早めに見積もりを取り、費用の増加に備えておく必要があります。
また、リフォームの内容によっては、法改正前にリフォームを進める方が費用を抑えられる可能性もあります。
法改正前にリフォームを進めるメリットデメリット
法改正前にリフォームを進めるメリットは、改正後の費用増加を回避できる点です。
しかし、急いでリフォームを進めることで、計画が不十分になるリスクもあります。
そのため、法改正前にリフォームを進めるかどうかは、リフォームの内容や規模、予算、そして時間的な余裕などを総合的に考慮して判断する必要があります。
2025年の建築基準法改正は、リフォームに大きな影響を与える可能性があります。
特に木造2階建て住宅の大規模リフォームでは、建築確認申請が必要となるケースが増え、費用と期間の増加が予想されます。
再建築不可物件では、リフォーム自体が困難になる可能性も考慮する必要があります。
そのため、リフォームを計画されている方は、改正内容を理解し、計画の見直し、信頼できる業者選び、そしてリフォームのタイミングを慎重に検討することが重要です。
早めの情報収集と専門家への相談が、賢くリフォームを進めるための鍵となります。
改正内容を十分理解した上で、余裕を持って計画を進めることで、安全で快適な住まいを実現できるでしょう。
また、リフォーム業者との丁寧なコミュニケーションも不可欠です。
疑問点や不安な点があれば、遠慮なく質問し、納得のいくまで説明を受けるようにしましょう。
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